登記の種類は大きく分けて不動産登記と商業法人登記に分かれます。私の住む山形県村山市は田舎なのでほとんどが上記登記のお手伝いをすることになるかと思われます。もちろん戸籍・供託など登記以外のご相談もできる限りお伺いします。
申請をお手伝いさせていただく時はなるべくスムースに法務局に申請できるように、事前にお手持ちの資料をお持ちの上ご相談いただき、お客様でご用意していただく書類をご案内しながら申請準備を進めさせていただければありがたく存じます。
以下にご案内する書類はあくまで基本的なものになります。相談をお受けした後や登記申請後に新たにとっていただいたり、ご不要になる書類が生じる場合があります。
不動産売買の場合、売主の方は発行後3カ月以内の印鑑証明書と実印と登記識別情報または権利証、買主の方は住民票と認印がそれぞれ用意していただく書類となります。売買する土地が農地の場合は事前に農業委員会の許可をおとりになり、農業委員会の許可書をご用意ください。
抵当権設定の場合、不動産を担保に提供される方は発行後3カ月以内の印鑑証明書と実印と登記識別情報または権利証をご用意ください。
抵当権抹消の場合は不動産を担保に提供された方で設定契約書をお持ちの方はご用意ください。
住所移転・氏名変更の場合は変更前後の住所がわかる住民票または戸籍の付票をご用意ください。
相続登記の場合、遺産分割協議などを行ってなるべく不動産を誰が相続するかあらかじめ決めておいていただくようお願いします。お手元に以前相続登記をした際の戸籍・除籍などの綴りがあればご用意ください。外に実印もご用意ください。
会社・法人登記の場合は株主名簿と株主総会議事録や役員会議事録をご用意くださりますと助かります。また就任承諾書・辞任届ほか役員選任関係書類、新株株式引受書など会計関係帳簿が必要になる場合もあります。
以上が代表的な申請における必要書類ですが、最初に申し上げましたとおり、必要な書類が確定するのは相談をお受けしてからになります。また登記申請後法務局から追加の書類の提出を求められることもあります。
標記の書類が見つからなくても登記は可能です。方法は2つあります。
1.司法書士がご本人であることを確認して本人確認情報を作成して登記申請する方法
2.いったん登記申請を行い、法務局がご本人であることを確認する照会文書をお客様に本人限定受取郵便で郵送し、ご本人から法務局に申し出ていただく方法。
1の方法ですが、申し訳ありませんが書類作成費用3000円をいただいております。2の方法では書類作成費用は発生しませんが法務局からの通知を待って登記が進みますので登記ができあがるまで最大で2週間程度時間を要することとなります。
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