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神社の登記小資料室 熊谷司法書士事務所

お問い合わせはTEL.FAX 0237-54-3612

〒995-0112 山形県村山市大字湯野沢2884番地

業務のご案内guide

はじめに

院長写真

 神社をはじめとする宗教法人の運営に当たり、登記申請が必要な機会はあまりありませんが、いざそうなった時、どのようにすればよいかわからず困ったことはないでしょうか。
 たとえば神社の敷地が用地買収にかかった時、敷地が戦前の宗教法人名義になっていたり神社財産の登記があったりして、用地買収に支障をきたしたことはありませんか? また神社を合祀して合併登記をされた際、神社所有の土地建物の所有権移転登記はされていますか?法人登記をしても不動産の名義は自動的には変わりません。私の経験では神社の所有する土地は意外に難しい事情がある例が多いと感じています。
 法人登記につきましても、代表役員変更登記をご自分で申請される方も多いと思いますが、遠方の法務局まで出かけなければならない場合も多くありますし、同じ事案でも法改正などで前回申請した時と取扱が違う場合もあります。
 また、由緒ある古社で文化財に登録申請をしようと思ったら、建物が未登記だったり土地が神社名義でなかったため、登記申請が必要になった、ということもあります。
 そんな時にご相談いただき、問題解決のお役に立てれば幸いです。また、神社庁関係書類作成のお手伝いもさせていただけます。
 神社に関する登記は特殊な事情があるものも多く、費用などの問題もあり、100%解決、とはなかなかいきませんが、自分の法律知識を駆使して少しでも解決につなげられるよう神社運営をお手伝いできれば幸いです。


登記申請に必要な書類

 登記申請をご依頼いただける場合、事前に以下の書類をご準備できれば迅速に登記申請ができありがたく存じます。
 法人登記
1.神社の規則 2.毎年提出している都道府県知事宛事務所備付書類の写報告書 3.神社庁への届出書類
4.責任役員会議事録など神社で保管している書類
 不動産登記
 上記書類に加えて、
1.土地建物の権利証・登記識別情報 2.固定資産税課税通知書、名寄帳
 もし上記資料の一部あるいは全部がない場合でも、こちらで都道府県や神社庁に請求して取り寄せますのでご安心ください。しかしながら交通費や書類作成費が生じてしまいますので、なるべくお手許にある書類を遣わせていただければ幸いです。さしつかえなければ社務所にお邪魔して申請に使える書類をお探しするお手伝いもできます(交通費がかかります)。


手続費用など

 具体例を申し上げますと、昨年ご依頼いただいた代表役員変更登記申請のご請求額は、1宗教法人あたり30000円〜40000円前後でした。これは交通費、印紙代、所轄庁宛・神社庁宛変更届の作成を含んだ額です。ただし、神社庁宛の手数料は含まれておりません。また問題がなければ任命書発令から約一週間で登記申請・所轄庁宛・神社庁宛変更届まで完了しております。
 残念ながら交通費がかさんでしまったり、登記申請添付書類が増えてしまったり、関係各機関との交渉が長引いたりしてしまい、上記金額よりも高くなってしまった例もありますので、あくまで参考としていただければ幸いです。ご依頼のあった際はまず金額を見積もりさせていただきます。
 多数の神社を兼務されている方や、事情が複雑な場合は事前にご相談ください。登記できるかも含めて判断し、費用を見積もりさせていただきます。
 役員変更登記以外の登記については、事前に相談の上見積もらせていただきます。


神職の資格など

司法書士
山形県司法書士会 登録第429号       
神職
明階三級 湯野沢熊野神社 代表役員宮司      
山形県神社庁
祭式研究員      
山形県神社庁
北村山支部事務担当      
山形県神道青年会
前北村山支部長

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