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神社の登記小資料室 熊谷司法書士事務所

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〒995-0112 山形県村山市大字湯野沢2884番地

不動産の承継登記メモ

 法人としての神社は神社明細帳に登録されていた時代の神社、昭和21年の宗教法人令時代の神社、そして昭和26年〜現在の宗教法人法の3種類があります。登記上、法人としての神社は現在の宗教法人法に基づく神社になっているのが普通ですが、神社の所有する不動産は現在の宗教法人法に基づく神社名義に登記されているとは限りません。ですから神社名義不動産の登記事項証明書をとってみて、登記の日付が昭和25年以前だったり、所有者「村社○○神社」などと社格が記載されている場合、現在の宗教法人法に基づく神社に不動産を承継する登記が必要になります。また不動産の所有者として登記されている神社が法人登記されていないない場合は話が面倒になりますので、司法書士におまかせください。

  宗教法人法第18条の承継を称する書面とはどのようなものか
 宗教法人法附則第18条の承継登記の「承継を証する書面」とは具体的にどのような書類を指すのでしょうか。
 一つには、現在の宗教法人の登記事項証明書および閉鎖登記簿謄本および旧宗教法人の閉鎖された登記簿謄本が承継を証する書面となります。旧宗教法人の閉鎖された登記簿謄本の予備欄に
「○○都道府県知事の嘱託により昭和二一年司法、文部省令第一号附則第五項の登記をした」という記載と、
「年月日何市何町何丁目何番何号何法人の設立登記をしたので宗教法人法附則第一九条により閉鎖する」
という記載があれば、その神社は神社明細帳から旧宗教法人を経て現在の宗教法人になっていることが証明できます。
 しかし、旧宗教法人の閉鎖登記簿が法務局に存在しない場合もあります。この場合には、旧宗教法人から新宗教法人に移行した当時に作製した神社規則が承継を証明する書類として考えられます。なぜなら、昭和26〜28年当時旧宗教法人は規則を作成しその規則について所轄庁の認証を受けて宗教法人法の宗教法人となったはずですから、規則に所轄庁の認証文があれば、それが承継したことを証する書面となるものと考えられます。ここで問題となるのは、上記の神社規則は、旧宗教法人から新宗教法人へ移行したことの証明であって、神社明細帳から旧宗教法人に移行したことは証明できない、という点です。
 登記の先例では、この場合は都道府県知事から発行された「宗教法人令附則第3項による届出を受理した旨の証明書」をつけて登記する、とされています。具体的な証明申請手続は各都道府県の宗教法人担当課にお問い合わせください。
 なお、実際に登記申請する際は事前に法務局に相談することをおすすめします。

 登記申請書に会社法人番号を記載すれば閉鎖登記簿謄本を添付しなくてもよいか
 添付しなければなりません。平成27年11月から登記申請の際には会社法人番号を申請書に記載すれば登記事項証明書を付ける必要がなくなりました。しかしながら、会社法人番号で確認できない範囲の登記事項については登記事項証明書または登記簿謄本を付けなければならなくなりました。宗教法人法附則第18条承継登記を例にあげれば、従来は申請した法務局に閉鎖登記簿があれば閉鎖登記簿謄本を付けなくともよかったのですが、平成27年11月からは閉鎖登記簿謄本を付けて申請しなければならなくなりました。従来は付けなくてもよかったのに、と思いましたが法務局の見解としては昭和38年の通達で申請先の法務局に閉鎖登記簿などがあり申請法人の登記の経過を追えれば閉鎖登記簿などの添付は不要とされていたが、今回の改正によりその取扱は廃止されたので、申請書に記載された会社法人番号で追える範囲であれば登記事項証明書をつけなくともよい、ということです。ですから紙の閉鎖登記簿謄本はもちろん、もし何らかの事情で会社法人番号が変更されていれば閉鎖登記事項証明書の添付が必要になるものと思われます。

  承継登記自体をしていなかった神社の財産はどのようにして処分すればよいか
 昭和21年に宗教法人令の宗教法人に移行できなかった神社所有の不動産の処分手続について紹介します。具体的には不動産登記情報に昭和21年より前の原因日付が記載されていて所有者が「無格社○○神社」などと記載されており、所有者として記載れれている神社が登記事項証明書から法人閉鎖登記簿を探してみても「無格社○○神社」が探せない場合です。
 神社の登記の基礎資料で紹介したとおり昭和21年までの神社は国の神社明細帳(明治3年太政官布告)に登録されており法人登記はありませんでした。その後昭和21年勅令第70号により、昭和21年2月2日当時神社明細帳に登載されていた神社は宗教法人令上の宗教法人とみなされましたが、昭和21年8月2日までに神社の規則を作成して地方長官に届出なければ解散したものとみなされました。ですから上記のような神社名義の不動産は現在は解散状態にある宗教法人とみなされた神社名義の不動産といえます。
 では、解散とみなされた神社の財産を処分したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?
 昭和36年神社本庁からの照会に対する法務省の回答によれば、昭和21年8月2日をもつて解散とみなされた神社は、
一、法人登記がないので、解散、清算については、所轄庁に届け出する。
二、残余財産の処分については、裁判所の許可を申請しなければならない。しかし何等かの方法がない場合、何等の公認手続も経ない者が、清算人の肩書を用い又規則の謄本も添付しないで許可申請してよい。
三、債権申出の公告は、官報公告の方法による。
 とされています。
 上記回答からすれば、昭和21年に宗教法人令の宗教法人に移行できなかった神社所有の不動産の処分手続の流れは、
1.所轄庁に解散届を提出。
2.清算人が裁判所に財産処分の許可決定を申請し残余財産を処分する。
3.処分に当たっては官報公告が必要
(宗教法人令附則第6項、宗教法人令14条、宗教法人法第43条〜第51条)

 上記の流れで手続きを進めるにあたっては困難な点がいくつかあります。
 第一点としては当該神社が神社明細帳に登載されていたのかどうか確認することが困難である、という点です。神社明細帳の有無を所轄庁に問い合わせると「神社明細帳は残っていない」という回答が返ってくることが多いです。以前、現在の宗教法人まで続いている神社について明細帳からの承継証明書を発行してもらったことがあったので「ではなぜ以前承継証明書を発行してもらえたのですか?」と訊いてみたのですが「総合的な判断です。」という回答でした。うむむ。
 神社明細帳が残っているという回答があった場合は、所轄庁に「○○神社は○○県保管の神社明細帳に記載があったこと」の証明書の発行を申請します。この場合も発行してもらえるかどうかは事前相談してみないとわかりません。
 第二点としては裁判所が清算人選任決定をしてくれるかどうかです。私の事案ではありませんが、ある裁判所では、明細帳があってもその明細帳に記載された神社が登記情報上の神社と同一であるという証明ができなければ裁判官の心証は得られないといわれてしまったそうです。
 第三点としては費用面での問題です。上記2点だけでも充分ハードルが高いのですが、加えて後述する官報公告3回の費用が約15万円かかるなど、申請人にとっては費用面でも負担となり、申請をあきらめる申請人がほとんどです。
 ここからは参考までに私の申請事例を紹介します。これまで記述してきたとおりこの申請はほぼ個別事案となりますのであくまで参考事例となります。基本的には現在の宗教法人法に沿った流れで解散申請手続きを進めていきます。また他の宗教法人もしくは公益事業のために財産処分を行うのが前提ですので処分財産の受け入れ先(登記権利者など)も決めておく必要があります。
 まず所轄庁に神社明細帳の有無を照会したところ幸運にも「あります。」という回答でした。しかしながら「証明文はつけられない。情報公開請求してください。」という回答でした。そこでとりあえず不動産の受け入れ先の宗教法人代表役員に所轄庁に情報開示請求を行ってもらい、神社明細帳を取得しました。
 次に清算人ですが、80年前に解散とみなされた神社の関係者はまず生存していないと思われますが、上記照会回答のとおり「何等の公認手続も経ない者が、清算人の肩書を用い」て財産処分の決定を求めてもまず認められないと思いますので、まず清算人選任決定を申請し清算人を選任してもらいます。清算人は基本的に弁護士などの専門職が選任されるのが原則ですが、処分する財産の評価額によっては専門職以外の人でも選任してもらえることがあるのでそこは裁判所と相談することになります。
 次に清算人と処分財産引受人間で売買契約等を結んだ上で宗教法人法第49条の3の官報公告を行います。
 官報公告期間満了後、清算人から財産処分許可決定を申請します。
 財産処分許可決定が下りましたら登記申請手続に入ります。登記申請に当たってまず気になったのは解散神社の登記済証です。解散時期からすると登記識別情報はないはずです。売却許可決定書があるので登記済証添付は不要と思いますが、法務局で必要と判断されれば清算人に事前通知による本人確認を行うこととなると思います。私の事案は幸運にも?表題部所有者のみ記載された不動産でしたので、清算人選任まではとても大変でしたが、移転登記前に保存登記を挟んだので登記識別情報の問題は発生しませんでした。その他、登記原因証明情報、清算人から「○○神社は前記勅令第70号第3項の届出をしていないこと、公告期間中異議を述べた者がいなかったこと」等の上申書を提出してもらい申請書を補強しました。

 所轄庁への届出ですが、裁判所から清算人決定が下りてから所轄庁に相談したところ、担当者のお話では、所轄庁では基本的に現在の宗教法人を所轄しているので、神社明細帳登載の神社については届出等は不要、ただし基本財産は増加するはずなので基本財産総額変更登記をして完了したら所轄庁にも届け出てください、という回答でした。
 不動産登記完了後念のため他に解散状態にある神社の財産がないかどうか清算人と清算人申立人に確認します。確認してもわからないとは思うのですが、一応確認だけはします。確認後、解散神社の不動産を引き継いだ神社の基本財産総額変更登記を申請し、神社庁と所轄庁に届出ます。
 不動産・法人登記、所轄庁・神社庁届出が完了したら清算人から裁判所に清算業務完了報告を提出します。私の事案では完了報告後、裁判所から清算人選任申立人に対して、これから清算人選任取消決定を行う予定だが、取消に異議がなければ裁判所でしかるべく決定してほしい旨の陳述書を提出してください、という事務連絡がありました。
 最終的に裁判所から清算人選任取消決定がなされ、全ての手続きが終了しました。
 以上が手続きの概略ですが、大まかにいうと神社の解散・清算手続と同じです。神社が解散した経緯、神社明細帳の存在、清算財産の処分、関係者の存在等々全て個別事案になりますので、細部については所轄庁、裁判所、法務局と事前相談が必要です。その他、昭和21年に解散後明細帳はそのままに実態は同じ神社を新しい宗教法人として設立している場合等もあり複雑難解な登記となります。



おまけ 宗教団体法の寺院などに移行できなかったお寺の所有する不動産の登記

  宗教団体法施行時点で解散した寺院の不動産登記手続
 明細帳から宗教法人令に基づく宗教法人に移行できなかった神社については上記のとおりですが、宗教団体法施行時に宗教団体法に基づく宗教法人になれなかったお寺とその所有する不動産はどうなったのでしょうか?
 例えば不動産登記情報に昭和15年4月1日より前の日付で所有者が○○寺、○○堂、等と記載され、○○寺、○○堂の法人登記簿が閉鎖登記簿を含めて存在しない場合、その不動産の所有権移転登記をする際の登記手続はどのようにすればよいのでしょうか。
 宗教団体法以前、宗教団体を管理する台帳としては神社明細帳の他に寺院明細帳、仏堂明細帳があり、他に堂宇、宗教結社など明細帳に記載されていない宗教団体が多数存在しました。宗教団体法によれば、
 教派、宗派(条文からするとこれば現在の包括宗教法人にあたるようです)は無認可宗教法人とみなされ、施行後1年以内に教規または宗制を作成して主務大臣の認可を受けることとされています。(法第31条)
 施行時寺院明細帳に登載されていた寺院は設立認可法人とみなされ、祠宇は設立認可教会とみなされました(現在の単立宗教法人・被包括宗教法人に当たると思われす)。これらは施行後2年以内に規則を作成し地方長官の認可を受けることとされました。認可を受けた法人は嘱託登記で法人登記されました。(法第32条)
 施行当時設立許可を受けていた宗教団体は無認可の宗教法人とみなされました。これらは施行後2年以内に規則を作成し地方長官の認可を受けることとされました。施行当時設立許可を受けていた宗教団体、とは明治以降設立された宗教団体で、宗教団体に関する根拠法がなかったため官公署が設立許可を出した宗教団体だと思われます。(法第33条)
 施行時仏堂明細帳に登載されていた仏堂は施行後2年以内に寺院に属するか寺院か教会になることができました(現在でいえば未登記のまま合併するか単立宗教法人となるか、ということだと思います)。どちらの手段も取らない場合はなお2年間は従来のとおり存続することとされました。(法第35条)
 宗教団体法施行時に上記の手続きを行わなかった場合は当然法人ではない宗教団体となるわけですが、問題は、寺院明細帳、仏堂明細帳に登載されていた寺院・仏堂が宗教団体法に定められた手続きを行わなかった場合はどうなるのか?という点です。
 宗教団体法施行令においては、仏堂については他の寺院に属することも寺院・教会となることもしなかった場合は2年間の期間満了を持って解散したとみなす、という規定があります(第41条)が、寺院明細帳についての規定は見つけられません。寺院・仏堂明細帳に登載され法人格を認められていた寺院・仏堂が宗教団体法の宗教法人に移行しなかった場合、その寺院名義の不動産があればどうなるのでしょうか。
 宗教団体の解散については勅令でこれを定めるとされており(法第14条)、その勅令である宗教団体法施行令によれば、解散した宗教団体については規則の定めるところか清算人を選任して財産を処分することとされております(令第29条)。そして上部団体である教派・宗派・教団が解散した場合、下部団体である寺院・教会は2年以内に他の教派・宗派・教団に属さなければ解散とみなされました(令第30条)。
 以上の条文からすると仏堂明細帳に登載された仏堂名義の不動産についてはその仏堂の従来からあった規則に従って清算手続きをするか、利害関係人から裁判所に清算人を選任申立を申請し清算手続の一環として不動産を処分することになると思います。利害関係人についての手掛かりはありまして、令第42条には、解散とみなされても3カ月以内に実際の管理者が地方長官に公衆礼拝施設として届出れば引き続き宗教施設として存続できる、とされております。届出られた施設は公衆礼拝施設台帳に登載されたと聞いていますが詳細は不勉強で分かりません。ただ、今となっては清算人選任申立てをするのが現実的だと思います。
 問題は寺院明細帳に登載された寺院の場合ですが、正直なところこの事案については経験がありません。宗教団体法と宗教団体法施行令の解散に関する条文と神社明細帳から宗教法人令の宗教法人に移行できなかった神社に関する通達を類推適用すれば、仏堂と同様の手続きをすることとなると思われますがいかがでしょうか。
 登記申請するときは法務局に相談して申請することをおすすめします。



神社財産登記・公衆礼拝用土地建物である旨の登記

  神社財産登記の抹消
 神社財産の登記は比較的よく見かける登記かもしれませんが、どのような意味で登記されているのかよく分からないと思っている方も多いと思います。神社財産の登記とはどのような登記なのでしょうか。神社財産ニ関スル法律(明治41年法律第23号)によれば、この法律の趣旨は現宗教法人法の第68条の趣旨と同じようなものと考えてよさそうです。この法律も昭和21年勅令第71号1条により昭和21年2月2日付けで廃止されているので、境内地が用地買収にかかった時など土地の分筆・合筆手続をする必要が出た時、抹消しないと登記が進められないなど将来問題になるかもしれません。
 昭和23年の法務省の通達昭和34年の法務省の通達によれば、法令が廃止されたからといって法務局が職権で登記を抹消することはできず、現在の名義人から登記まつ消の申請をする(手数料無税)、ということになります。
 登記申請する上での注意点
1.現在の土地の所有権登記名義人(神社でなくともよい)が単独で申請する。
2.登記原因は「昭和21年2月2日神社財産登録廃止」。
3.登録免許税は無税。
 登記申請するときは法務局に相談して申請することをおすすめします。

  公衆礼拝用建物およびその敷地である旨の登記
 公衆礼拝用建物およびその敷地である旨の登記とは宗教法人法66条に基づく登記です。この登記がされた不動産は差押をすることができないとされています。この登記をすることによって代表役員・責任役員が個人的になした借金などから神社を守ることができます。ただし、この規定はすべての場合において差押を免れることができるものではありません。登記した抵当権・根抵当権を実行された場合や裁判所の出した破産宣告に対抗することはできません。宮司職にあるものとしては日頃から自分の行いを正し不用意に代表役員印を押印しないことが必要です。
 登記申請にあたっては都道府県知事からの「公衆礼拝用建物であることの証明書」「公衆礼拝用建物敷地であることの証明書」である旨の証明書が必要となります。証明書の申請方法については各都道府県担当課にお問い合わせください。
 登記申請するときは法務局に相談して申請することをおすすめします。



神社所有の建物表題・保存登記

 普通の神社の御社殿は未登記だと思いますが、文化財登録を申請する際など建物を登記する必要が出てくる場合があります。この登記は製図の技術などが必要になりますので、下記の事項をご一読の上、極力土地家屋調査士・司法書士におまかせくださいますようお願いいたします。

  建物表題登記
 建物を登記するにあたりまず第一段階として建物の表題登記を行います。申請にあたり苦労する点としては以下の点があげられると思います。
  所有権を証する書面
 普通の家を新築して登記する場合は建築確認関係書類、工事人の証明書などがありますが、昔からある神社に普通そんな書類はありません。昔からある神社を登記する際に所有権を証する書面として考えられる書面としては、
 1.電気代の領収書−神社名で支払っているもの。代表役員個人の名前で支払っているものは不可。
 2.地震・火災保険証書−これも神社名で支払っているもの。
 3.建物の敷地の固定資産課税台帳写−これも神社名で納付していること
 4.神社庁の神社明細書(位置略図・配置略図が載っているもの)
 5.工事人からの工事完了引渡証明書−近年立て替えや改修工事をしている場合は発行できると思うので相談してみるといいです。
の以上5点が考えられます。
  建物図面・各階平面図
 作製するにあたっては法務局の地図や公図を調べて神社敷地の隣接地番を確認し、建物の実測をして床面積を計算し、不動産登記法に適合した様式で図面を作製しなければなりません。正直建築関係の図面が作製できる技術を持っている人でないと建物図面・各階平面図を作製するのは難しいと思います。
  旧宗教法人から現宗教法人への承継証明書
 神社の場合、現在の宗教法人になる前に建てられた建物を登記することが多いと思います。この場合不動産の承継登記と同じ理屈で、神社を建てた神社と現在の神社が宗教法人としてつながることの証明書をつけなくてはなりません。

 以上の点からして、建物表題登記は土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。どうしても個人で登記申請をしたい場合は添付書類の問題や図面の作製などで法務局から何回も補正の連絡があり、何回も法務局に足を運ぶことになると思います。かなり時間がかかることだけは覚悟しておいた方がよいです。また登記申請する際はほぼ100パーセント法務局職員が実地調査にきますので、案内図もつけた方がよいと思います。場合によっては案内を依頼されるときもあります。

  建物保存登記
 建物表題登記がすんだら所有権保存登記をします。難しいいい方をすれば、所有権保存登記をしなければ神社名義の建物として他人に所有権を主張することができません。簡単に言えば所有権保存登記をしなければ登記事項証明書をとっても提出先に「証明書になりませんよ。」といわれることが多いはずです。
 申請書自体は表示登記と比べて単純ですが、登記手数料を無料にするための都道府県知事の非課税証明書(不動産の承継登記のときと同じ)を取得するための時間と手間がかかります。
 また、神社の場合、現在の宗教法人になる前に建てられた建物を登記することが多いと思います。この場合不動産の承継登記と同じ理屈で、神社を建てた神社と現在の神社が宗教法人としてつながることの証明書をつけなくてはなりません。具体的な書類はこのページ最初の項目の宗教法人法第18条の承継を称する書面をご参照してください。


熊野神社社務所内神社の登記小資料室・
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