登記申請は代表役員本人が法務局に行かなければならないか
代表役員本人であれば郵送での提出が可能です。ただし、基本的に登記申請は本人か司法書士しかできません。司法書士でないものが登記申請手続を代行することは司法書士法違反で100万円以下の罰金となる可能性があります。
登記申請書につける書類はすべて原本か
申請時はすべて原本を提出します。ただし、
不動産登記の場合
申請書と委任状と印鑑証明書と登記申請のためだけに作った書類以外
法人登記の場合
申請書以外
の添付書類は原本とともにコピーをつけて提出すれば原本は登記完了後に返却してもらえます。ただし登記原因証明情報のように返却できる場合とできない場合がある書類もあります。疑問な点は法務局にご確認ください。
ご自分で登記申請し、原本の返却を希望する場合はコピーの末尾の余白に
原本の写しに相違ありません。
○○神社 代表役員 ○○○○ 印(代表役員印)
と記載・押印し、書類が複数枚にわたる場合は各ページに割印して提出します。原本の返却は(簡易)書留かレターパック500でも可能ですので、郵送で返却を希望する場合は返信用の切手・封筒を同封します。その際は切手代が足りなくならないよう十分ご注意ください。
添付情報に押印する印鑑について
包括宗教法人に申請書・議事録や許可書を提出する際押印する印鑑について。
会社法人登記については通常代表取締役・代表役員印を押印すれば他の役員の押印について特段の制限はないのですが、宗教法人の場合は責任役員・総代の印を本山・本庁に届出ている場合がままあります。その際は本山・本庁から「議事録に押印してある印影が違いますので差し替えしてください」と指示されてしまいますので、提出前に前記の点を確認しておくとよいと思います。因みに神社庁では現時点では代表役員も含めて印鑑届出の規定はありません。
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